第四章 犯罪少年の処遇
一 少年警察・検察・裁判
1 少年警察 昭和四三年において,刑法犯を犯し,警察に検挙された少年は,一八九,七八七人で前年に比べて三,七八七人の増加となっているが,そのうち,他の刑法犯とはやや異質の,交通事故事件がその大部分を占めている業務上または重過失致死傷を犯した七一,九二二人を除くと,一一七,八六五人となって,前年より一二,二七四人の減少をみている。犯罪少年については,罰金以下の刑にあたる罪を犯した少年は,警察から家庭裁判所に直接送致されることになっており(少年法第四一条),禁錮以上の刑にあたる罪については,検察官に送致(付)される。犯罪少年には,右の刑法犯のほか,特別法に違反したものがあり,昭和四三年中には,五六六,六七六人(うち,道路交通法違反,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反が,五五二,二五八人)が送致されている。このほか,触法少年が,刑法犯に触れた者のみで三〇,二七八人,虞犯および不良行為少年は,九七一,二三八人となっており,これらは,それぞれ,児童相談所または福祉事務所に通告され,あるいは,家庭裁判所に送致されるが,そのうちのかなりの部分について,警察限りの措置として,家庭,学校,職場などへの必要な連絡,注意,助言などを行なって,非行の防止と少年の健全な育成が図られており,少年警察が,少年非行対策の上で果している役割は,きわめて大きい。
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