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 昭和44年版 犯罪白書 第二編/第三章/五/2 

2 実施状況

(一) 個別恩赦

 最近五年間における常時恩赦の受理および処理の人員は,II-166表のとおりである。恩赦決定になったのは七六九人で,これを種類別にみると,復権が六〇九人で,七九・二%を占め,刑の執行の免除が七七人(一〇・〇%),減刑が六九人(九・〇%)でこれにつぎ,特赦が最も少なく,一四人(一・八%)である。

II-166表 個別恩赦(常時)受理および処理人員(昭和39〜43年)

 特別恩赦は,最近五年間を通じて,昭和四三年に一回行なわれただけである。この特別恩赦は,昭和四三年一一月一日に明治百年記念恩赦として,復権令(政令)の公布,施行とともに,一定の要件を具備する者で,原則として三か月以内に出願したものに対して行なわれたもので,その特色は,明治百年記念の趣旨を考慮し,明治以来の歴史的発展に寄与してきた七〇歳以上の老人と,次代を担うべき少年について特に寛大な取扱いをし,さらに積極的に社会に貢献する機会を与えるため,現に公共的社会生活の障害となっているものを取り除くことを意図したところにあると考えられる。昭和四四年四月末日現在において,右恩赦決定のあった人員は,一,六六一人である。

(二) 一般(政令)恩赦

 最近五年間における一般(政令)恩赦としては,昭和四三年一一月一日,明治百年を記念して行なわれた明治百年記念恩赦があり,同日,復権令(昭和四三年政令第三一五号)が公布,施行された。この復権令は,公職選挙法,食糧管理法,道路交通法など一一の法令に違反して罰金に処せられ,昭和四三年一一月一日(「基準日」という。)の前日までに,その執行を終わった者について,その喪失し,または停止された資格を回復することとしたものであるが,さらに,一定の条件のもとに,基準日後二月以内,あるいは三月以内に,その執行を終った者の資格を回復することとされている。