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 昭和44年版 犯罪白書 第二編/第三章/四 

四 犯罪予防活動

 ここで,犯罪予防活動とは,「犯罪の予防を図るため,世論を啓発指導し,社会環境の改善に努め,及び犯罪の予防を目的とする地方の住民の活動を助長すること」をいい,それは,保護観察所の所掌事務の一つである。同じく保護観察所の所掌事務である「保護観察を実施すること」も,犯罪者の改善,更生を図ることにより,その再犯を防止するという意味においては,一つの犯罪予防活動とみることができるが,ここでの犯罪予防活動は,犯罪や非行を行なった特定の者を対象とするのではなく,広く,一般社会の人々に働きかけて,地域社会の浄化に努め,地域社会の組織化を試み,犯罪の予防を目的とする地域住民の活動を助け育てる等のことをいうのである。
 このような犯罪予防活動を行なうに際し,保護観察所は,みずから,または保護司会を通じ,さらに,BBS会,更生保護婦人会等の,いわゆる更生保護の協力組織を通じて,広く行なっている。