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4 更生(緊急)保護の実施状況 更生(緊急)保護措置の方法としては,一時保護と継続保護とがある。
一時保護は,帰住のあっ旋(旅費の支給,旅客運賃割引証の交付等),金品の給貸与等の一時的な措置であって,保護観察所が,これを実施している(自庁保護)。 継続保護は,宿泊の供与,食事付宿泊の供与およびこれに伴う補導等の継続的な措置であって,主として,更生保護会が,保護観察所長からの委託により,これを実施している(委託保護)。 昭和四三年中に,更生(緊急)保護の措置の申出を保護観察所が受理した人員は,II-162表のとおり,一二,〇〇〇人であるが,これを種別でみると,刑の執行終了が八六・〇%の一〇,三二二人で,大部分を占め,次いで起訴猶予者が一一・四%の一,三六三人である。また,受理人員のうち,保護措置をとる決定のあった人員は一一,九八一人であり,うち,自庁保護だけの者が六,五四八人(五四・七%),委託保護だけの者が四,一〇四人(三四・三%),自庁と委託の両保護措置をとる決定のあった者が一,三二九人(一一・一%)となっている。その措置状況は,自庁保護においては,II-163表のとおりで,旅客運賃割引証の交付,旅費の支給,食事給与が多く,委託保護については,II-164表のとおりで,食事付宿泊供与を受けた者が大部分を占めている。 II-162表 更正(緊急)保護事件の受理および処理人員(昭和43年) II-163表 自庁による更正(緊急)保護の実施人員(昭和43年) II-164表 委託による更正保護の実施人員(昭和43年) なお,最近五年間における新受人員,措置人員の状況は,II-165表のとおりで,刑執行終了者,刑執行免除者,起訴猶予者は,いずれも逐年減少の傾向を示している。これは,受刑人口の漸減,労働力に対する需要の増大等と密接な関係があるものと思われる。II-165表 更正(緊急)保護の新受および措置人員累年比較(昭和39年〜43年) |