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昭和44年版 犯罪白書 第二編/第三章/三/2
2 更生(緊急)保護の実施機構
更生(緊急)保護を実施する機関は,保護観察所であるが,みずから行なう場合(以下「自庁保護」という。)と,地方公共団体もしくは更生保護事業を営む団体(更生保護会)に委託して行なう場合(以下「委託保護」という。)とがある。現在,地方公共団体で,この種の事業を行なっているところはなく,委託保護は,更生保護会において,実施されている。