1 更生(緊急)保護の対象 更生(緊急)保護の対象者には,次の六種類がある。 (一) 懲役,禁錮または拘留につき,刑の執行を終わった者 (二) 懲役,禁錮または拘留につき,刑の執行の免除を得た者 (三) 懲役または禁錮につき,刑の執行猶予の言渡しを受け,その裁判が確定するまでの者 (四) 懲役または禁錮につき,刑の執行猶予の言渡しを受け,保護観察に付されなかった者 (五) 訴追を必要としないため,公訴を提起しない処分を受けた者 (六) 婦人補導院から退院した者および補導処分の執行を受け終わった者 このように,その対象は,広い範囲の犯罪前歴者に及んでいるが,なお,労役場から釈放された者,少年院送致処分の執行を終わった者等は,その対象から除外されているので,これらの者もその対象に含めるよう,希望する意見がある。
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