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 昭和44年版 犯罪白書 第二編/第三章/三 

三 更生(緊急)保護

 更生(緊急)保護は,犯罪者に対し,さらに罪を犯す危険を防止するため,その親族,縁故者等からの援助もしくは公共の衛生福祉その他の施設からの保護を受けることのできない場合,または,これらの援助もしくは保護だけでは更生できないと認められる場合に,緊急の措置として,国の責任において,これに対し,一時保護または継続保護を行ない,本人が進んで法律を守る善良な社会人となることを援護し,そのすみやかな更生を保護するものである。
 更生(緊急)保護は,保護観察と異なり,本人の申出によって開始され,本人が身体の拘束を解かれた後,六月をこえない範囲において行なわれる。