前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和44年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/1 

第三章 仮釈放および更生保護

一 仮釈放

1 仮釈放の概況

(一) 仮釈放の意味とその種別

 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を,収容期間満了前の適当な時期に,仮に釈放し,一般社会において更生させることを図る措置である。
 この仮釈放には,仮出獄(懲役または禁錮受刑者の刑務所からの仮釈放),仮退院(少年院または婦人補導院からの仮釈放),仮出場(拘留に処せられた者の拘留場からの仮釈放と,罰金または科料を完納できないため労役場に留置された者の仮釈放)の三つがある。
 このうち,仮出獄と仮退院とは,保護観察と結びついた条件つきの釈放で,一定の期間,保護観察に付され,その間に誓約した遵守事項に違反したり,再犯があった場合には,事情によって,仮釈放が取り消され,矯正施設に再収容されることになる。これに対して,仮出場は,保護観察に付されることがなく,仮釈放を取り消され,施設に再収容されることもない。

(二) 仮釈放の決定機関とその取扱い

 仮釈放の許否に関する決定は,高等裁判所の管轄区域をそれぞれ管轄する,地方更生保護委員会の権限に属している。地方更生保護委員会は,矯正施設の長から仮釈放の申請を受理したとき,または,みずから審理を行なう必要があると認めたときに,主査委員を指名して仮釈放の審理を行なわせる。主査委員は,申請書のほか,身上調査書,環境調査調整報告書その他の関係書類を精査し,施設内の成績,行状はもちろん,経歴,犯罪内容や家庭の状況,帰住先の受入れ状況,社会感情などを検討するとともに,本人に面接して,その陳述の内容,態度,更生への決意等の諸点から,仮釈放の適否について的確な心証をうることに努めるなど,慎重な審理を行なう。この審理が終わると,事案は,委員三人で構成する合議体の審議にかけられ,その評決によって,仮釈放の許否が決定される。