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 昭和44年版 犯罪白書 第一編/第六章/四 

四 選挙犯罪

 選挙犯罪とは,公の選挙に関して行なわれる犯罪で,これに対する罰則は,主として公職選挙法に規定されている。この法律は,衆議院議員,参議院議員ならびに地方公共団体の議会の議員および長の選挙に適用されるが,このほかに,他の法律でこれを準用するものがある。
 ところで,昭和三八年から四三年までの間に施行された全国的規模をもった選挙は,
[1] 昭和三八年四月の統一地方選挙
[2] 同年一一月の衆議院議員総選挙
[3] 昭和四〇年七月の参議院議員通常選挙
[4] 昭和四二年一月の衆議院議員総選挙
[5] 同年四月の統一地方選挙
[6] 昭和四三年七月の参議院議員通常選挙
であり,最近における選挙犯罪の大部分は,右に掲げた六つの選挙に関して行なわれたものである。そこで,これらの選挙に際し,全国の検察庁が受理した選挙犯罪の人員数(新規受理のほか,移送および再起によるものを含む。)と違反罪種別の内訳をみたのが,I-130表である。これによると,受理人員は,衆議院議員総選挙については,昭和三八年の分が約五万二千人,昭和四二年の分が約二万八千人,参議院議員通常選挙については,昭和四〇年の分が約二万三千人,昭和四三年の分が約一万六千人,統一地方選挙については,昭和三八年の分が約九万六千人,昭和四二年の分が約五万九千人となっている。また,これらの受理人員の罪種別内訳をみると,衆議院議員総選挙および統一地方選挙においては,買収(饗応,利害誘導,言論買収,その他の買収を含む。)が八〇%以上を占めていて,圧倒的に多く,文書違反(新聞紙・雑誌の頒布・掲示違反を含む。)が約二%ないし五%であるのに対し,参議院議員通常選挙においては,買収の占める割合が約四五%ないし六五%と,前者に比べて少なくなっている反面,文書違反の占める割合が約一八%ないし二五%と大きくなっている。なお,昭和四三年七月施行の参議院議員通常選挙に際して,受理された選挙違反の態様は,I-131表のとおりで,買収が最も多く,総数の四九・三%を占め,ついで,文書違反の二三・四%,戸別訪問の一六・五%となっている。

I-130表 選挙違反の検察庁受理人員と比率(昭和38,40,42,43年)

I-131表 昭和43年7月施行の参議院議員通常選挙に際して受理された選挙違反の内訳(昭和43年12月31日現在)

 次に,これらの選挙違反の検察庁における処理状況についてであるが,昭和四二年四月以前の各選挙については,従来の犯罪白書において,すでに明らかにしているところである。そこで,この白書では,昭和四三年七月の参議院議員通常選挙についてのみ述べることとする。右の選挙に際し受理された選挙犯罪の態様別処理人員は,I-132表のとおりであるが,これによると,処理総数一一,五五八人のうち,起訴された者は四,七二三人(総数の四〇・八%),不起訴処分に付された者は六,八三五人(総数の五九・一%)となっている。起訴された者のうち,最も多いのは,買収の二,一三一人(起訴総数の四四・九%)で,戸別訪問の一,一七九人,文書違反の八七三人がこれに次いでいる。

I-132表 昭和43年7月施行の参議院議員通常選挙の際の選挙違反の態様別処理人員(昭和43年12月31日現在)

 次に,選挙犯罪の裁判結果であるが,右に述べた各種選挙別に,その裁判結果を知ることのできる資料がないので,最高裁判所の統計により,昭和三八年から昭和四二年までの五年間における選挙犯罪の第一審有罪人員をみると,I-133表のとおりである。これによると,第一審有罪人員のうち,懲役または禁錮に処せられた者は約六%ないし一五%であるが,そのうち約九七%以上に執行猶予が付されているので,選挙犯罪によって,有罪の裁判を受けた者のうち,実際に自由刑の執行を受けることとなる者は,昭和四二年に例をとれば,約三五〇人に一人の割合にすぎないわけである。

I-133表 選挙犯罪の第一審有罪人員(昭和38〜42年)

 ところで,一部の軽微な選挙犯罪を除き,選挙犯罪で罰金以上の刑に処せられた者に対しては,原則として,公民権すなわち選挙権と被選挙権とを一定の期間停止すべきこととされている。その期間は,罰金の刑に処せられた者は,その裁判が確定した日から五年間,禁錮以上の刑に処せられた者は,その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでのあいだ,または,刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除をうけるまでのあいだ,および,その後五年間(罰金にしても,禁錮以上の刑にしても,刑の執行猶予の言渡しをうけた者については,その裁判が確定した日から刑の執行をうけることがなくなるまでのあいだ)であり,とくに,買収事犯の再犯者については,右の五年間が一〇年間と長くなっている。しかし,裁判所は,情状により,刑の言渡しにさいし,公民権の停止の規定を適用せず(ただし,買収および利害誘導罪を犯した者および選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者を除く。)または,その期間を短縮する旨の宣告ができることになっている。
 昭和三九年以降四二年までの,第一審における公民権の不停止,停止期間の短縮の運用状況は,I-134表のとおりである。これによると,通常事件,略式事件とも,公民権の不停止は約一割以内にすぎないが,停止期間の短縮は,通常事件の約四割ないし五割,略式事件では約七割である。

I-134表 第一審における公民権不停止,同停止期間短縮制度の運用状況(昭和39〜42年)