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外国人登録法に基づく外国人の登録人員数を,法務省入国管理局の統計によってみると,I-126表のとおりで,昭和四四年四月三〇日現在において,六八八,六〇二人である。これに,外国の外交官,その他,外国人登録法による登録の対象とならない外国人の数を含めた場合,常時,わが国にいる外国人の数は,七〇数万人と推定される。
I-126表 外国人登録国籍別人員(昭和44年4月30日現在) また,わが国に入国する外国人も飛躍的に増加している。昭和三三年,三八年,四三年における外国人の入国者を国籍別にみると,I-127表のとおりであって,昭和三三年には,入国者が約九万七千人にすぎなかったのに,三八年には,約二二万七千人,四三年には,約四一万九千人に激増している。I-127表 外国人正規入国者の国籍別人員(昭和33,38,43年) 最近五年間における外国人犯罪の状況を,検察庁の新規受理人員によってみると,I-128表のとおりである。まず,総数では,昭和四一年までは,おおむね,横ばいの状態にあったが,四二年以降は,急激に減少している。これは,主として,道交違反の減少によるものである。検察庁新規受理人員総数に対する割合は,昭和四三年は,二・一%となっている。次に,刑法犯の推移は,実数にして,二万三千人前後で,おおむね,横ばい状況を示しているが,総数に対する割合は低減している。道交違反については,その実数は,新規受理人員総数の増減に比例して増減しており,したがって,総数に対する割合も,ほぼ横ばいの状態にある。特別法犯においては,昭和四一年までは,実数において,二万人前後,総数に対する割合も一〇ないし一二%前後であったが,昭和四二年には大幅に減少したものの,昭和四三年には,再び増加の傾向をみせている。I-128表 外国人犯罪の検察庁新規受理人員(昭和39〜43年) 次に,昭和四三年における検察庁の新規受理人員について,罪名別に,受理人員総数に対する割合をみると,まず,刑法犯は,総数において二・四%であるのに,賍物関係が一〇・九%,という高率を示し,これについで,恐喝,賭博・富くじが五・二%,暴行・傷害が四・六%,暴力行為等処罰に関する法律違反が四・一%,強盗が三・八%,窃盗が三・〇%と,総数の比率をかなり上回る数字を示している。特別法犯は,総数において九・四%と,刑法犯および道交違反と比べてかなり高い率を示しているが,このうち,外国人登録法違反において九九・四%,出入国管理令違反において九二・六%と,その大部分を外国人によって占められていることは,法令の規制内容の性質上当然であるが,関税法違反において二八・四%,外国為替及び外国貿易管理法違反において一六・二%,麻薬取締法違反においても九・七%というかなりの高率を示していることは注目される。次に,外国人登録法および出入国管理令の各違反につき検察庁新規受理人員の五年間の推移をみると,I-129表のとおりである。外国人登録法違反は,昭和四二年に,一時減少したが,四三年は漸増しており,出入国管理令違反は,昭和四〇年までは,増加の傾向にあったが,昭和四一年以後は激減している。 I-129表 外国人関係犯罪新規受理人員(昭和39〜43年) |