前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和44年版 犯罪白書 第一編/第四章/二 

二 交通犯罪の受理と処理

 全国の検察庁における,昭和三三年と昭和三九年以降の業務上(重)過失致死傷事件(大部分が交通事故による。)および道路交通法違反事件の新規受理人員の推移を,全事件および刑法犯の新規受理人員と比較したのが,I-80表である。これによれば,業務上(重)過失致死傷事件は,逐年激増の一途をたどっており,昭和四二年には,全刑法犯の五割を占めたが,四三年には,約六割に近づくに至った。実数も,一〇年前の六倍以上に達している。道路交通法違反事件は,昭和四〇年までは,増加の傾向にあったが,四一年において,前年に比し,約四七万人減少した。これは,昭和四〇年七月,同法施行令の改正によって,一部の自動車の法定速度が引き上げられたことや,免許証取得者の増加による無免許運転の減少などの事情によるものと思われる。昭和四二年には,再び増加したが,昭和四三年には,前年より約一七五万人減少している。これは,前述したように,同年七月から,交通反則通告制度が施行されたためである。

I-80表 交通事犯新規受理人員(昭和33,39〜43年)

 次に,道路交通法以外の交通関係特別法令違反の新規受理人員をみると,I-81表のとおりである。自動車損害賠償保障法違反の大部分は,同法に定める自動車損害賠償責任保険(いわゆる強制保険)の契約を締結しないで,自動車を運行の用に供する等の事案であるが,自動車台数の激増にもかかわらず,昭和三九年以降四一年までは急減した。これは,昭和三七年の同法ならびに道路運送車両法の改正により,保険標章と検査標章(一般に,「ステッカー」といわれているもの。)の様式を定め,いわゆる車体検査を受けることを要する自動車は検査標章を,これを要しない自動車は保険標章を表示しなければ,運行の用に供しえないこととされ,かつ,強制保険契約を締結しなければ,右の標章の交付を受けられないこととされたことにより,強制保険制度が徹底したことによるものと考えられる。ところが,昭和四二年からは,この傾向が一変して急激に増加したが,これは,昭和四一年の自動車損害賠償保障法改正により,同年一〇月から,原動機付自転車も強制保険の対象となったことなどによるものであろう。

I-81表 交通関係特別法違反新規受理人員累年比較(昭和39〜43年)

 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は,昭和三七年九月から施行されたもので,道路上を自動車の保管場所として使用することを禁ずるなど,自動車の駐車に関する規制を強化したものであるが,同法違反事件は激増し,昭和四三年には,三九年の一〇倍以上になっている。これは,同法施行地域の拡大と,自動車台数の増加によるものと考えられるので,今後も,この傾向は続くものと思われる。
 次に,道路運送法違反および道路運送車両法違反であるが,いずれも減少の傾向にある。前者は,いわゆる「白タク」事犯がそのおもなものであり,後者は,いわゆる「車検」関係の事犯を主体としている。
 次に,このようにして受理された交通犯罪のおもなものが,終局的にどのように処理されているかを示すのが,I-82表83表および84表である。まず,最近五年間の業務上過失致死傷の起訴率は,七二・五%ないし七五・八%であるが,その内訳をみると,公判請求率は,三・〇%ないし四・〇%であり,略式命令請求率が,九六・〇%ないし九七・〇%ときわめて高い。重過失致死傷の起訴率は,七三・〇%ないし八九・二%であるが,公判請求率は業務上過失致死傷より高く,一〇・三%ないし一五・四%となっており,略式命令請求率は,八四・六%ないし八九・七%という数字を示している。重過失致死傷事件の公判請求率が高いのは,この種事件の大部分が,無免許運転の中でも,業務性の認められない,多くは運転技術がきわめて未熟で,危険性の高い事案であることによるものである。なお,業務上過失致死傷事件が,逐年激増の一途をたどっているのに,重過失致死傷事件は,減少の傾向にあるが,これは,先に述べた,運転免許取得者の増加を反映するものと思われる。次に,道路交通法違反の起訴率は,八九・六%ないし九三・七%と,きわめて高いが,その大部分は略式命令請求で,その率は九四・九%ないし九九・一%にのぼり,公判請求率は一%に満たず,また,即決裁判請求率も,昭和三九年を除くと,一%前後の数字を示すにすぎない。

I-82表 業務上過失致死傷の検察庁終局処理人員と比率(昭和33,39〜43年)

I-83表 重過失致死傷の検察庁終局処理人員と比率(昭和33,39〜43年)

I-84表 道路交通法違反の検察庁終局処理人員と比率(昭和33,39〜43年)

 なお,参考までに,業務上過失および重過失致死傷事件の中から,致死事件だけを抜き出してみたのが,I-85表であるが,おおむね,略式命令請求の減少と公判請求の増加の傾向がみられ,昭和三三年と比較して,昭和四〇年以降の公判請求率が,約三倍の増加となっている。

I-85表 業務上(重)過失致死の検察庁終局処理人員と比率(昭和33,39〜43年)

 検察官が公訴を提起した業務上過失および重過失致死傷事件のうち,第一審で有罪の裁判があったものの内訳が,I-86表および87表であり,試みに,その中から,致死事件を抜き出してみたのが,I-88表である。重過失致死傷の漸減傾向については,先に触れたところであるが,業務上過失致死傷にあたるとして,有罪の裁判を受ける者は,漸増の一途をたどっており,昭和三八年から四二年までの五年間に,二倍以上の増加をみており,うち禁錮刑に処せられる者も倍増している。一方,有罪総数中,禁錮刑に処せられる者の比率,および,禁錮刑中,実刑判決を受けた者の比率は,いずれも,最近五年間は,横ばいないしは漸増といった傾向を示しているが,昭和三二年の数字と比較すると,大幅な増加をみせている。その結果,総数の激増ともあいまって,この種事故事件により,禁錮刑の実刑に処せられた者は,昭和三二年の一八一人から,昭和四二年には二,四一八人と,約一三倍に増加し,その処遇には,社会的にもかなりの関心が寄せられている。ちなみに,業務上過失致死傷罪にあたるとして,有罪の裁判を受けた者のうち,禁錮刑の実刑に処せられた者は,昭和四二年には,おおむね,一〇〇人に一人の割合となり,重過失致死傷では,約二二人に一人,両者から,致死事件だけをとりあげると,約七人に一人の割合となる。次に,刑期についてみると,禁錮刑に処せられた者のうち,六月以上一年未満の刑に処せられる者がもっとも多いが,一年以上の刑に処せられる者の割合も,昭和四二年には,業務上過失致死傷で二三・五%,重過失致死傷で二四・二%となっており,なお致死事件だけについてみると,三三・七%であって,いずれも,一〇年前に比べると,かなり刑期の長くなっていることがわかる。

I-86表 業務上過失致死傷第一審科刑表(昭和32,38〜42年)

I-87表 重過失致死傷第一審科刑表(昭和32,38〜42年)

I-88表 業務上(重)過失致死第一審科刑表(昭和32,38〜42年)

 次に,第五八回通常国会において成立した「刑法の一部を改正する法律」(昭和四三年五月法律第六一号,同年六月一〇日施行)は,刑法第二一一条の罪(業務上過失致死傷および重過失致死傷)の法定刑に,五年以下の懲役刑を加えるとともに,これまで三年であった禁錮刑の長期を五年に引き上げることにしたものである。わが国の量刑は,一般的にみて,科刑が法定刑の下限または下限を下回るものに集中し,執行猶予が大幅に適用されているなど,緩刑化の傾向にあるとされている。しかし,これまでにみた,業務上(重)過失致死傷事犯の量刑については,悪質重大な事案に対し,いわゆる,科刑の頭打ちともいうべき傾向がみられるに至り,また,相当量の飲酒をした上での酒酔い運転,運転技量未熟な者による無免許運転,はなはだしい高速度運転などのいわゆる無謀な運転に起因する人身事故事犯中には,きわめて軽度の注意を払えば,人の死傷等の結果を容易に予見し,その発生を防止することができたのにかかわらず,これさえ怠ったため,重大な結果を発生させた事案が少なくなく,これらは,いわば未必の故意犯と紙一重の事犯であり,これらの事犯は,過失犯であっても,禁錮刑よりは,むしろ懲役刑を科することとする方が妥当であるとの声が高かった。右改正法律は,このような世論にこたえたもので,いまや国民の悲願となっている交通事故防止に,刑罰の面から寄与しようとするものであるが,各種の交通安全施策とあいまって,その効果をあげることが期待される。
 昭和四三年七月一日から昭和四四年三月三一日までの間に,業務上(重)過失致死傷の罪で,改正後の刑法第二一一条の適用を受けて自由刑の言渡しのあった者は,法務省刑事局の調査によると,二,一六八人であるが,その一九・四%にあたる四二一人が懲役刑に処せられている。なお,このうち,二二四人は,ひき逃げを伴っている。
 そこで,懲役刑に処せられた者の過失の内容および科刑の状況をみると,I-89表のとおりである。これによると,酒酔い,無免許および高速度の違反,すなわち,いわゆる交通三悪によるものが,全体の八三・八%を占めていることがわかる。次に,刑期についてみると,懲役刑に処せられた者のうち,六月以上一年未満の刑に処せられる者がもっとも多いことは,禁錮刑に処せられる者と同じであるが,一年以上の刑に処せられる者の割合は三五・二%で,昭和四二年に業務上過失致死傷で禁錮刑に処せられた者のそれは二三・五%,重過失致死傷は二四・二%であるので,これらに比べると刑期が長くなっていることがわかる。しかし,三年以上の刑に処せられた者は五人で,これを昭和四一,四二年の各四人に比べると,三年以上の刑を受けた者は,ほとんど増加していない。このように,懲役刑に処せられたものをみると,その大部分は,無謀な運転に起因する悪質重大な事犯であり,懲役刑の選択および科刑については,立法の趣旨に沿った妥当な運用が行なわれていると考えられる。

I-89表 懲役刑言渡し事件の過失内容別科刑分布状況(昭和43年7月〜44年3月)

 ところで,法務総合研究所は,自動車事故事件の量刑について,最近の傾向をみるために,本年一月から三月までの間に,東京,水戸,静岡,甲府,大阪,名古屋,山形の七地方裁判所において言い渡された,自動車の交通による業務上過失または重過失致死傷事件(同一の機会に犯された道交違反事件が併合審理された場合を含むが,二個以上の事故事件または異種の事件が併合審理された場合を含まない。)につき,その態様,科刑等について調査を試みた。その結果,該当する事例の被告人は,合計六四五人で,そのうちから,罰金刑に処せられた九人,不定期刑に処せられた六人を除く六三〇人について,科刑の状況をみたのが,I-90表である。これによると,総数の一四・八%にあたる九三人が懲役刑に処せられており,懲役刑の執行猶予率は二五・八%,一年以上の刑に処せられた者の占める割合は三五・五%となっている。一方,禁錮刑は総数の八五・二%にあたり,執行猶予率は五三・六%,刑期一年以上の割合は一五・五%となっている。

I-90表 科刑の刑期別分布(昭和44年1〜3月)

 次に,調査の対象となった事件の,結果の軽重,過失の態様,事故後の状況等のうち,比較的類型的に取り上げやすい事項の有無別に,実刑率を示したのが,I-91表である。これによると,無免許・酒酔い・ひき逃げのいずれか一つ以上を犯した者と,しからざる者,事故の発生に,被害者または第三者に過失のないものと,あるもの(いずれか明らかでないものを除く。),示談不成立と,示談が成立して賠償金全額支払済のもの(示談は成立しているが,賠償金の一部または全部が支払未了のものを除く。)とを,それぞれ比較すると,いずれの場合にも,一般に刑を重くする要因があると考えられている前者,たとえば無免許等の含まれている者の実刑率が,後者,たとえば,無免許等の含まれていない者のそれを大きく上回っているが,被害者を死亡させた事件と,被害者に傷害を与えるにとどまった事件とを比較すると,禁錮についても,懲役についても,実刑率において後者が前者を上回っていることが注意をひく。限られた期間内における,限られた数字の比較ではあるが,結果が傷害を与えるにとどまった事件についても,悪質重大な過失の態様,程度などが量刑に当たり考慮されていることを示すものといえよう。

I-91表 事件の態様等別実刑率(昭和44年1〜3月)

 ところで,この六三〇人の調査対象者には,先に述べた昭和四三年の「刑法の一部を改正する法律」の施行前である,同年六月九日以前に犯罪を犯した者と,同月一〇日以降に犯罪を犯して,同法の適用を受けた者とが含まれているので,この両者を分けて,科刑の状況を比較したのが,I-92表である。これによると,六月九日以前が三〇二人,以後が三二八人で,前者においては,懲役刑に処せられた者が,総数の八・九%であるのに対し,後者では,二〇・一%を占めるに至っている。また,犯罪日時が六月一〇日以後である者のグループを,六月九日以前のそれと比較すると,懲役・禁錮を通じて,刑期の長い者の占める割合が高くなっている一方で,執行猶予率も,高くなっていることが注意をひく。ところで,昭和四三年の刑法改正により,業務上過失または重過失致死傷罪の法定刑に,懲役刑が新たに加えられたのであるが,同法施行前においても,軽車両を除く車両等の運転者が,当該車両等の交通によって人に死傷の結果を与えた場合に,道路交通法第七二条第一項前段の規定に違反して,いわゆるひき逃げをなし,人身事故事件と併合して裁判を受ける場合等には,禁錮刑ではなく,懲役刑に処せられる場合があった。そこで,調査対象者中,改正法が施行された昭和四三年六月一〇日以後に罪を犯し,懲役刑に処せられた者は,右I-92表にみるとおり六六人にのぼっているが,そのうちひき逃げを伴う四一人については,刑法改正以前においても懲役刑が科せられたものと考えられるので,これを除いた二五人の事件についてその内容を検討し,刑法第二一一条の法定刑の改正によって,新たに懲役刑を科せられることとなった事件の一端をうかがうと,無免許運転が二五人中一四人,酒酔い運転およびこれに至らない飲酒運転が一五人含まれている。また,過失の内容では,前方不注視が二五人中一五人と最も多く,被害者または第三者にも過失が認められるもの,あるいは,その疑いがあるものは,わずか三例にとどまっている。また,二五人中,交通関係の前科・前歴のある者が一六人に及んでおり,その内訳をみると,道交違反の前歴のある者が一三人,人身事故の罰金前科のある者二人,自由刑の実刑前科ある者一人となっている。

I-92表 科刑の犯罪時別分布(昭和44年1〜3月)