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 昭和44年版 犯罪白書 第一編/第三章/一/1 

第三章 少年犯罪

一 少年犯罪の動向

1 少年犯罪の意義と範囲

 現行少年法は,「二〇歳に満たない者」を少年とし,その対象となる少年を,次の三種に区分している。
犯罪少年……一四歳以上二〇歳未満の「罪を犯した少年」
触法少年……一四歳未満であって,「刑罰法令に触れる行為をした少年」
虞犯少年……一定の事由があって,「その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年」
 右の一定の事由とは,「イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること,ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと,ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること,ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること」の一または二以上にあたることをいう。以下,右の区分に従って,少年の犯罪その他の非行について述べる。