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 昭和44年版 犯罪白書 第一編/第二章/二/5 

5 風俗関係

 次に,風俗犯関係について,新規受理人員の推移をみると,I-37表のとおりである。まず,売春防止法違反は,逐年減少を続けているが,もともと,売春事犯には,潜在犯罪が多いとされており,この統計面の減少が直ちに実際に犯罪が減少したことを意味するものとは,必ずしも断定できない。次に,風俗営業等取締法違反の受理人員は,逆に逐年増加し,昭和四三年には,昭和三九年を一〇〇とすると一六四という高い数字を示している。職業安定法違反と児童福祉法違反は,いずれも,近年おおむね増加の傾向にあり,昭和四三年には,昭和三九年に比べると,前者は約一・三倍,後者は約一・四倍となっているが,この種の犯罪は,ややもすると,売春や人身売買あるいは暴力団の資金かせぎと密接な関係があるので,その動向には注意を要する。競馬法違反は,昭和四二年に,一時減少したが,四三年には,急激に増加している。また,自転車競技法違反は,昭和四〇年をピークとして,その後,減少の傾向をみせている。ところで,これらの違反行為の大部分は,私設の馬券や車券を客に売り,これが的中すると,配当金を渡すというやり方の投票類似行為で,俗に「のみ行為」といわれているものであるが,これらは,暴力団関係者あるいはそれに近いグループの者によって行なわれ,直接・間接に暴力団の資金源となっていることが多い。

I-37表 風俗犯関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和39〜43年)