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4 麻薬・覚せい剤関係 次に,麻薬・覚せい剤関係の特別法犯について,最近五年間の推移をみると,I-36表のとおりである。麻薬取締法違反は,昭和四〇年にやや増加したものの,その後は減少を続け,昭和四三年は,昭和三九年を一〇〇とする指数で示すと,三四にすぎない。あへん法違反は,昭和四二年に一時減少したほかは,逐年増加の傾向を示している。また,大麻取締法違反も,昭和四一年に減少しただけで増加を続けている。なお,昭和四三年の麻薬犯罪の実態につき,警察庁の調査結果によると,麻薬取締法違反では,医療麻薬事犯が増加し,これに伴い,医療薬業関係者が検挙人員の三八・六%を占め,あへん法違反では,農漁業関係者によるけしの密栽培事犯が大幅に増加し,大麻取締法違反では,大麻たばこ等の密輸入,所持事犯は,前年に比較して約二倍に増加し,これら実質犯が総数の五二・二%を占めているとされている。覚せい剤取締法違反は,昭和二九年の最盛期には,年間受理が五万人を越えたが,その後,ほとんど根絶に近い状態となった。しかし,再び,漸増し始め,昭和三九年には千人を越えたが,四〇年には激減し,その後は七,八百人台の数字を示していたものの,昭和四三年には,九百人を越えているのが注目される。
I-36表 麻薬,覚せい剤関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和39〜43年) |