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2 保安関係 まず,保安関係の特別法犯の,最近五年間の検察庁新規受理人員数の動きをみると,I-32表のとおりである。銃砲刀剣類所持等取締法違反の検察庁新規受理人員数は,昭和四〇年までは増加していたが,四一年からは減少している。ところで,同法違反の大部分は,同法第三条違反の不法所持犯であるが,その所持する銃砲,刀剣を種類別に分けてみると,I-33表のとおりで,けん銃およびあいくちが減少しているのに対し,猟銃および刀が増加しているのが目だっている。次に,火薬類取締法違反は,年々増加していて,昭和四三年には,昭和三九年の約一・六倍の受理人員を示している。なお,I-32表には,その違反行為の中に,少なからず保安に関係がある犯罪行為を含んでいると考えられる軽犯罪法違反と,酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律違反との新規受理人員数を参考までに掲げているが,昭和四三年には,両者とも,前年に比し増加している。
I-32表 保安関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和39〜43年) I-33表 銃砲刀剣類所持等取締法第3条違反の検挙人員(昭和39〜43年) |