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 昭和35年版 犯罪白書 第四編/第二章/六/5 

5 保護観察の方法

 一号観察の場合ととくに変るところはないが,すでに少年院出身者という烙印がおされているだけに,その指導監督や補導援護には,この点の考慮が必要である。昭和三四年七月末現在の一斉調査では,同月末日この保護観察をうけている少年六,〇八一人(所在不明の七三六人をのぞく)のうち,三九四人すなわち六パーセント余が,同月中に,金品をともなう補導援護をうけ,一号観察よりは高い。