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 昭和35年版 犯罪白書 第四編/第二章/六/4 

4 保護観察の期間

 保護観察終了者について,昭和三一年以降につき,その保護観察期間をみると,前掲IV-66表のとおり,その並数は一〇ヵ月ないし一一ヵ月である。