六 少年院仮退院者の保護観察―二号観察
1 仮退院の手続 少年院に収容されている者に仮退院を許す権限は,地方更生保護委員会にある。地方更生保護委員会は,少年院長の仮退院申請にもとづき,施設内での本人の成績と,本人の帰住予定地の環境,保護者の受入態勢について保護観察所が行なってきた調整の結果とをにらみ合わせ,主査委員が本人に面接審理したうえ,委員会の審議を経て,仮退院を許可する。 仮退院の許可をうけたときは,遵守事項について誓約をし,すみやかに保護観察所に出頭し,その指示をうけ,指名された担当者(保護司)のもとにおもむくことによって,保護観察下に入らねばならないことになっているが,仮退院の場合は本人が少年だから,原則として,保護者に施設まで出迎え,保護観察所に同伴させるよう配慮されている。
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