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7 保護観察の成績 その成績の大体は,IV-68表のとおりである。昭和三三年中に終了したものを終了事由別に分類したもので,これによると,良好で解除されたのが一六・二パーセント,再犯や虞犯通告によりあらたな処分に付せられたため,保護観察処分を取り消されたもの一三・七パーセントで,その他の大部分(六九・三パーセント)は,満齢(二〇才)または期間満了である。この満齢または期間満了によって終了した者の成績をみると,良とやや良とをあわせて三三・四パーセント,普通が四六・六パーセント,不良が二〇・一パーセントである。
IV-68表 一号観察対象者の終了事由・成績別人員と率(昭和33年) |