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6 保護観察の方法 保護観察の内容は,指導監督と補導援護とであるが,一口にそういっても,内容はすこぶる多岐にわたる。ケースワークとして,保護司や保護観察官の手で諸種の措置がとられ,その実態をつかむには,資料がとぼしい。こころみに,法務省保護局の昭和三四年七月末に行なった一斉調査によると,その七月中に担当者が行なった補導援護で金品をともなうものは,IV-67表のとおりである。補導援護をうけた対象人員は一,七一五人で,七月末で一号観察を実施していた対象人員三七,八九七人(所在不明二,五一七人を除く)に対して,四・五パーセントにあたる。
IV-67表 金品をともなう補導援護の実人員(昭和34年7月中) |