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 昭和35年版 犯罪白書 第四編/第二章/三/1 

三 少年院

1 少年院の種別,収容区分および施設

 少年院は,家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容し,これに矯正教育をさずける国立の施設で,法務省の所管である。院生は,すべて,家庭裁判所から送致をうけた者で,私人の委託によるのはない。家庭裁判所は,初等,中等,特別,医療の四種類に分けられている種別を指定して,少年院に送致する。ただ,少年院の収容は一四才以上であるから,犯罪少年と虞犯少年で,いわゆる触法少年は除かれている。少年院には,つぎのような種別がある。
(1) 初等少年院 心身にいちじるしい故障のない,一四才以上おおむね一六才未満の者を収容する。
(2) 中等少年院 心身にいちじるしい故障のない,おおむね一六才以上二〇才未満の者を収容する。
(3) 特別少年院 心身にいちじるしい故障はないが,犯罪的傾向の進んだおおむね一六才以上二三才未満の者を収容する。
(4) 医療少年院 心身にいちじるしい故障のある一四才以上,二六才未満の者を収容する。
 分類収容の原則からいえば,一施設一種別が理想ではあるが,施設数のかぎられた現状では実現は困難で,少年院によっては,分界を設けて二ないし三の種別に該当する少年を同一の施設に収容するのも多い。
 右の種別のほか,在院者の実情にかんがみ,矯正行政の実際面においては,各矯正管区ごとにIV-45表のような分類級別をきめ,一そう徹底した分類収容の措置を講じている。

IV-45表 少年院分類級別一覧

 施設の数は,昭和三四年末現在で,本院五八ヵ所と分院三ヵ所である。しかし,これらの施設には,少年法を実施するために急造したものが多く,とうてい完備しているとはいえない。
 新少年法と少年院法とが施行された昭和二四年を境に,少年院の収容人員は急激にふえていった。これらの少年を収容できるほどの少年院をあらたにかつ短期間に整備することは,きわめて困難であった。そこで,従来の少年保護団体や旧軍施設などのうち,適当な規模のものを買収し,または借りあげて,少年院の分院として転用するなどの応急的措置を講じて,急場をしのいだ。しかし,大部分の施設が老朽で脆弱な建物であったうえ,矯正院の時代にはみられなかった反社会性の強い少年がどしどし入院してきたため,集団的な破壊逃走が頻発するなど,少年院の運営に支障が多かった。この間,改築や拡張を計画して整備に鋭意努力してきたが,犯罪的傾向のすすんだ高年齢の少年を収容する特別少年院では,設備の面でとくに配慮をめぐらす必要があり,これを一時に整備することは財政的にも不可能であったため,昭和二八年七月まで,かならずしも好ましいことはなかったが,過渡的な措置として,少年刑務所に付設して急場をしのぐという事情もあった。
 このようにして整備に努めた結果,今日では相当に改善された面もあるが,少年院の施設の現状は,老朽や不備の箇所がなお多くとりのこされている。少年院の施設の整備は,今後もなお,強力に促進されなければなるまい。