4 その他の児童福祉施設 少年法にあらわれた児童福祉施設は,前述の教護院と養護施設とであるが,児童相談所でとりあつかうケースのなかには,その他の施設,たとえば,精神薄弱児施設(国立一,公立四八,私立六五で,昭和三四年一二月一日現在の収容定員は七,〇七二人,実人員は六,八八四人)やし体不自由児施設(施設数四〇,昭和三四年一二月一日現在の収容定員は三,一九五人,実人員二,九七〇人)などに送られている者もある。なかでも,精神薄弱は,不良化を促進しやすい条件の一つとされているので,その施設の拡充強化は,非行の早期予防のためにも,再非行の防止のためにも,きわめて重要である。
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