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 昭和35年版 犯罪白書 第四編/第二章/三/2 

2 収容者の数

 矯正院というものがなくなる最後の年であった昭和二三年の末に一,三九九人にすぎなかった収容人員が,少年院法の施行された昭和二四年の末には,三,三二七人,さらに昭和二五年の末には五,九二九人と,この三年間は,倍の比率で増加した。その原因としては,少年犯罪の激増にともなう送致少年の増加と,私設の少年保護団体が廃止され,従来それらの団体に収容されていた少年が少年院に送致されるようになったことと,新しい少年法における年齢引き上げなどが考えられる。その年末収容者数はIV-46表のとおりで,昭和二六年の増加は,少年法施行の当初一八才に制限されていた対象少年の年齢が,この年の一月一日から規定どおり二〇才になり,一八才以上のいわゆる年長少年が少年院に送致されるようになったためである。そして,昭和三〇年まで収容人員は一万台を維持し,おおむね横ばいの状況をつづけていたが,その後若干減少し,昭和三一年には九,三三九人になっている。しかし,この年を境として,ふたたび増加の傾向を示し,昭和三三年末には九,九八四人,さらに昭和三四年末には一万台を回復して,一〇,二八二人に達している。

IV-46表 少年院の年末現在人員と指数