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犯罪少年のほかに,現行の少年法は,虞犯少年と触法少年についても規定している。警察では,さらに,このほかに,保護を要する少年を含めて,ひろく問題少年とよんで,補導の対象としている。昭和三三年には,触法少年三三,三八三人と,虞犯少年を含めた問題少年七二〇,六〇六人という数字が警察統計にみえている。
まず,触法少年についてみよう。昭和三三年の触法少年のうち刑法にふれたものは,三〇,九九四人であるが,これは,八才以上一四才未満者の人口一,〇〇〇人に対し,二・四五人にあたっている。一般の犯罪生起率にくらべるとはるかに低いが,しかし,この率は,IV-14表にみるとおり,昭和二五年に急騰してピークをえがき,その後漸減しつつあったが,最近ふたたび増加の傾向があることに注意をむけねばならない。そして,その最近の増加傾向において,とくにいちじるしいのは,犯罪少年の場合とおなじく,粗暴犯を中心とする身体に対する攻撃的な行為である(IV-15表参照)。 IV-14表 14才末満の刑法触法少年数と対人口比率 IV-15表 行為別触法少年数と率 つぎに,虞犯少年を含めた問題少年は,昭和三三年には,前述のとおり,七二〇,六〇六人であるが,これを八才以上二〇才未満者の人口に対比すると,一,〇〇〇人に対し三〇・二人であり,一〇〇人の少年中三人が補導の対象となっているのだから,じつに,おどろくべきことといわねばならない。これにつき,昭和二四年七月以降の推移をみるとIV-16表のとおり,ほとんど逐年増加の傾向をみせている。これを各年齢層についてみると,IV-17表にみるとおり,年長層では,じつに,一,〇〇〇人中六七・八人を算している。IV-16表 問題少年(虞犯少年を含む)数と対人口比率 IV-17表 年齢別問題少年(虞犯少年を含む)数と対人口比率(昭和33年) 問題少年につき行為別にみたのが,付録統計表-48であるが,この場合にも,凶器所持,乱暴けんか,婦女いたずら,不純異性交遊,飲酒などの増加が目につく。 |