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 昭和35年版 犯罪白書 第二編/第一章/五 

五 終局裁判

 裁判手続は,有罪,無罪,免訴,公訴棄却,管轄違等の裁判が確定することによって終結する。有罪の判決は,死刑,無期の懲役禁錮,有期の懲役禁錮,罰金,拘留,科料,刑の免除に分かれる。有罪の判決が確定すれば,犯罪者たることが確定したことになるが,確定後においても,非常上告または再審の請求をして,確定判決をくつがえすことができる。
 有期の懲役,禁錮とか,罰金の言渡には,その判決で刑の執行猶予をつけることのできる場合がある。自由刑には,戦後,刑の言渡に執行猶予をつけるものが多くなってきたので,自由刑を論ずる場合には,執行猶予制度を度外視することはできない。