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 昭和35年版 犯罪白書 第一編/第二章/五/1 

五 外国人の犯罪

1 在日外国人の数

 わが国に在留する外国人は,原則として,外国人登録法にもとづき,その居住地の市町村で登録をすべきものとされている。法務省の統計によって,外国人の登録人員数をみると,I-61表の示すとおり,昭和三〇年の六四万から漸増して昭和三四年には約六八万で,その約九〇パーセントが朝鮮人である。なお,このように登録された人員のほか,登録のいらないものとして,外国の外交官などや出入国で一時的な上陸者や,日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約にもとづき日本国にいるアメリカ合衆国軍隊の構成員や軍属やそれらの家族なども,相当数わが国内にいる。さらに,六ヵ月以内の滞在者や,外国人登録法による登録をすべき者でこれをすませていない外国人を含めると,わが国には,最近数年間に,常時,約八〇万の外国人がいるものとみてよいであろう。

I-61表 外国人登録国籍別人員(昭和33年12月末現在)