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 昭和35年版 犯罪白書  

凡例

一 本書の用語は,なるべく,「現代かなづかい」および「新送りがな」により,専門用語など特殊のものを除いては,できるかぎり,当用漢字によることを期した。
二 巻末に,付録統計表のほか,事項索引および図表目録を付した。後者は,本文登載の順序によりつつ,図と表とを,それぞれ,編別にしたがい,列挙した。
三 巻末の付録統計表には,主として,紙幅の都合で本文に挿入しがたいものを一括した。
四 統計表グラフ図その他の計数的資料は,とくに,法務省の刑事,矯正,保護の各局および官房司法法制調査部の提供によるもののほか,官庁統計としては,つぎのものにより,さらに,一部は,民間の研究にこれを仰いだのもある。
 犯罪統計書(警察庁刑事局)―昭和三三年度まで
 検察統計年報(法務大臣官房調査課統計室)―昭和三三年度まで
 司法統計年報 刑事編,少年編(最高裁判所事務総局)―昭和三三年度まで
 法務統計(法務大臣官房司法法制調査部調査統計課)―昭和三四年度まで
 行刑統計年報(法務大臣官房司法法制調査部調査統計課)―昭和三三年度まで
 少年矯正統計年報(法務大臣官房司法法制調査部調査統計課)―昭和三三年度まで
*警察統計報告書(内務省警保局)
*内務省統計報告(内務大臣官房文書課)
*刑事統計要旨(司法省刑事局)
*刑事統計年報(法務府法制意見第四局統計課)
*刑事裁判統計年報(最高裁判所事務総局)
*犯罪統計年報(最高裁判所事務総局)
 (*本印は,現在は,いずれも,犯罪統計書,検察統計年報または司法統計年報に継承または統合された。)
五 本書の図表に利用した統計については,それぞれ,各図または表の下部に出所を注記した。
六 統計表中の比率指数などは四捨五入したものである。また表中,-は該当数のないもの,……は資料のないものをあらわす。
七 統計図表の数字で,同一の事項に関し,他の図表のかかげる数字とそごするものがあるのは,原統計の集計方法の相違による。
八 統計表中,一連の手続または処分の経過を示すものは,手続の各段階または処分の種別ごとに,それぞれ,同一年次を基準として,数字を集録するほかなかった。
九 図または表の番号は,各編ごとに更新し,それぞれ一連番号を付し,ローマ数字で編を表示した。
一〇 統計資料の集録基準年次は,昭和三三年を原則とし,昭和三四年以降については,入手可能の範囲にとどめた。