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平成30年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/1

第5節 保護観察
1 少年の保護観察対象者
(1)保護観察開始人員の推移

保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付されている者)及び少年院仮退院者(少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者)について,保護観察開始人員の推移(過去50年間)を見ると,3-2-5-1図のとおりである。保護観察処分少年の保護観察開始人員は,平成11年以降減少し続け,29年は1万4,465人(前年比1,839人(11.3%)減)であった。少年院仮退院者の保護観察開始人員は,9年から14年まで増加していたが,その後は減少傾向にある(CD-ROM資料2-8参照)。

3-2-5-1図 少年の保護観察開始人員の推移
3-2-5-1図 少年の保護観察開始人員の推移
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(2)保護観察対象者の特徴
ア 年齢

保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者について,平成29年における保護観察開始人員の年齢層別構成比を見ると,3-2-5-2図のとおりである。

3-2-5-2図 少年の保護観察開始人員の年齢層別構成比
3-2-5-2図 少年の保護観察開始人員の年齢層別構成比
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イ 非行名

保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,平成29年における保護観察開始人員の非行名別構成比を男女別に見ると,保護観察処分少年は,男女共に,窃盗,道路交通法違反の順に高く,次いで,男子は傷害,女子は過失運転致死傷等であった。少年院仮退院者では,男子は,窃盗,傷害,道路交通法違反の順に高く,女子は,覚せい剤取締法違反,窃盗,ぐ犯の順に高かった(CD-ROM資料3-12参照)。

ウ 居住状況

3-2-5-3図は,保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,平成29年における保護観察開始人員の居住状況別構成比を見たものである。保護観察処分少年,少年院仮退院者のいずれも,「両親と同居」及び「母と同居」の構成比が高い。

3-2-5-3図 少年の保護観察開始人員の居住状況別構成比
3-2-5-3図 少年の保護観察開始人員の居住状況別構成比
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エ 就学・就労状況

平成29年における保護観察開始人員について,保護観察開始時の就学・就労状況別構成比を見ると,保護観察処分少年では,有職である者,学生・生徒である者が,それぞれ48.5%,36.9%であり,無職である者(家事従事者を含まない。以下この項において同じ。)は13.9%であった。他方,少年院仮退院者では,有職である者,学生・生徒である者が,それぞれ23.8%,8.3%であり,無職である者は67.0%であった(保護統計年報による。)。