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平成30年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/2

2 少年の保護観察対象者に対する処遇
(1)特性に応じた指導等

保護観察処分少年(交通短期保護観察及び短期保護観察の対象者を除く。)及び少年院仮退院者に対しても,仮釈放者及び保護観察付全部・一部執行猶予者と同様,類型別処遇第2編第5章第2節2項(2)ア参照)が実施されている。

平成29年末における保護観察処分少年及び少年院仮退院者の類型の認定状況は,3-2-5-4表のとおりである。

3-2-5-4表 少年の保護観察対象者の類型認定状況
3-2-5-4表 少年の保護観察対象者の類型認定状況
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また,殺人等の凶悪重大な事件を起こした保護観察処分少年及び少年院仮退院者に対しては,少年の資質や環境に複雑かつ深刻な問題があるため,段階別処遇第2編第5章第2節2項(1)参照)において最上位の段階に区分し,保護観察官の関与を深めるとともに,しょく罪指導プログラム(同項(2)オ参照)を実施するなど,被害者への対応に関する助言指導も行っている。

さらに,少年の保護観察対象者に対しては,その者の非行事実等に照らして必要と認められる場合,その特性等に十分配慮した上で,専門的処遇プログラム(第2編第5章第2節2項(2)ウ参照)を受けることを生活行動指針として定め,当該プログラムが実施されることがある。

このほか,社会貢献活動(社会貢献活動の内容や参加人員等については,第2編第5章第2節2項(5)参照)や,社会性等を育むことを目的として,陶芸教室での学習,農作業やスポーツ活動等の社会的諸活動を直接体験させる社会参加活動,法務省と厚生労働省が連携して実施している刑務所出所者等総合的就労支援対策に基づく計画的な就労支援(第2編第4章第2節4項及び第5章第2節2項(4)参照),沼田町就業支援センターにおける職業訓練(第2編第5章第2節2項(6)参照)などが実施されている。

(2)保護者に対する措置

保護観察所においては,保護観察処分少年及び少年院仮退院者の保護者に対し,少年が20歳に達するまでの間,少年の生活実態等を把握して適切にその監護に当たるべきことや,少年の改善更生を妨げていると認められる保護者の行状を改めるべきことなどについて指導又は助言を行うほか,講習会や保護者会等を開催するなどして,少年の非行に関連する問題の解消に資する情報の提供や保護者同士が監護に関する不安や悩みを話し合う場の提供等を行っている。平成29年度は,講習会・保護者会等を52回実施し,延べ487人が参加した(法務省保護局の資料による。)。