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 昭和40年版 犯罪白書 第三編/第三章/六/1 

六 保護観察

1 少年院からの仮退院

 最近五年間における仮退院の新受と決定の状況は,III-71表のとおりで,新受,決定,許可の人員は,ともに昭和三五年まで増加し,その後漸減している。棄却,不許可率は,昭和三七年の一・七%が最高で,仮出獄の最高が一二・九%(II-80表)であるのに比べ,はなはだ低率である。これを昭和二四年の犯罪者予防更生法施行後についてみれば,III-8図のとおりで,その特徴として,新受,許可の人員とも,昭和二七年が大幅に増加し,最高の頂点を,また,昭和三五年に第二の頂点を画いている。昭和二七年の頂点は,戦後の混乱からくる犯罪事情と,昭和二六年一月に,少年法の適用年令が,一八才未満から二〇才未満に引上げられたことに,また,昭和三五年のそれは,少年犯罪の増加に伴い,それぞれ,少年院収容者が増加したためとみてよいであろう。棄却,不許可では,昭和二八年が頂点をなしている。

III-71表 最近5年間の少年院仮退院の新受と決定の状況(昭和34〜38年)

III-8図 少年院仮退院の新受と決定の状況

 次に,少年院出院者の出院事由を,五年間についてみると,III-72表のとおり,仮退院率は,昭和三八年に最高の七八・四%を示し,通じて,七五%以上の者が仮退院している。また,少年院の種別ごとに出院の状況をみると,III-73表のとおり,昭和三八年の仮退院率は,初等少年院の九六・八%,中等少年院の七八・三%,医療少年院の六八・四%,特別少年院の六七・七%と,非行性の進んだ少年,または,心身に欠陥のある少年は,仮退院になる率が低い。

III-72表 少年院出院者の出院事由別人員(昭和34〜38年)

III-73表 少年院種別ごとの出院者の退院,仮退院人員(昭和38年)