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 昭和40年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/1 

二 裁判

1 裁判の概況

(一) 確定裁判

 昭和三八年に確定裁判を受けた者の総数は三,七四五,二八八人である。この裁判結果別内訳を昭和三四年および同三六年と対比し,昭和三四年を一〇〇とする指数によって,その増減の状況を示すと,II-11表のとおりである。

II-11表 裁判結果別確定裁判を受けた人員(昭和34,36,38年)

 まず,確定裁判総数についてみると,昭和三四年にくらべ,昭和三六年は約一・四倍,昭和三八年は約二・一倍というように,逐年いちじるしく増加していることがわかる。
 次に目だっているのは,罰金刑の増加である。すなわち,昭和三四年を一〇〇とすると,昭和三六年は一九五,昭和三八年は三二〇と飛躍的な増加率を示しており,かつ確定裁判総数のうちにおける割合も,昭和三四年の六五・六%から昭和三八年にはじつに九六・八%に達している。これは昭和三四年以降激増した道交違反の大部分が罰金刑に処されている結果である。
 次に目につくのは,科料の減少である。昭和三四年には総数の二八・三%を占めていた科料が,昭和三六年には五・一%,昭和三八年には〇・二%に減少し,指数をみても,昭和三四年を一〇〇とすると,昭和三八年には二と減少している。このように,科料が激減したのは,昭和三五年一二月二〇日施行の道路交通法により道交違反の法定刑から科料が大幅に削除され,従前,数多く科料に処されていた道交違反を科料に付する余地が少なくなったこと,および,近時一千円未満という科料の財産刑としての価値が低く評価されるに至り,他に選択刑がある場合には,あまり適用されなくなったことなどによるものであのろう。
 次に注目されるのは,禁錮刑の増加と懲役刑の減少である。すなわち,禁錮刑は,昭和三四年を一〇〇とすると,昭和三六年には一九九,昭和三八年には三二七となっており,最近五年間に三倍以上となっている。これは自動車による業務上過失致死傷事件が増加し,しかもその科刑が漸次重くなり,禁錮刑を科せられるものが多くなってきた結果である。これに反し,懲役刑は,昭和三四年を一〇〇とすると,昭和三六年は八八,昭和三八年は七九と逐年減少している。このような減少傾向は,特に窃盗,詐欺,横領,賍物故買等の財産犯に目だっている。
 次に公訴棄却の増加が顕著であり,昭和三八年は昭和三四年の約二・七倍となっている。これは主として道交違反事件の略式起訴の増加に伴い,略式命令不送達による公訴棄却がふえたためと思われるが,その原因と対策につき,なお十分な検討が必要とされよう。
 次に死刑についてみると,昭和三四年から昭和三八年までの五年間の死刑確定人員は一〇〇人で,一年平均二〇人となっている。いま,これを法務省刑事局の資料により,昭和二九年から昭和三三年までの五年間とくらべてみると,同期間の死刑確定人員は一〇六人となっており,わずかながら減少しているが,これをもって直ちに減少の傾向にあるとは言い切れず,なお今後の推移を見まもるべきであろう。
 最後に無罪であるが,その実数は年により多少の増減はあるけれども,確定裁判総数中に占める割合は,各年とも,〇・〇一%という,きわめて低い率を示している。
 次に,懲役刑と禁錮刑を刑期別に区分して,昭和三四年および昭和三六年と対比すると,II-12表(1)(2)のとおりである。

II-12表 自由刑の刑期等別人員(昭和34,36,38年)

 まず懲役刑についてみると,無期は各年とも総数の〇・一%で,その実数も六五人ないし九九人で顕著な動きはみられない。有期懲役の中で目だっているのは,その実刑の中で一年以下が,各年を通じ約五割を占め,三年以下を加えると,有期懲役実刑中の約九割を三年以下が占めていることである。しかも執行猶予の刑期は三年以下に限られるから,全体として,わが国の懲役刑の刑期は,比較的短期に集中していることが明らかである。次に目につくのは執行猶予が多いことで,例年約五〇%を占めている。このように執行猶予の率が高いことと,刑が短期に集中し,長期刑が比較的に少ないことが,戦後の科刑の大きな特色となっている。しかし,有期懲役の実刑のうち,一年以下の刑の占める割合が,昭和三四年には五三・一%であったのが,昭和三六年は五一・五%,昭和三八年は四七・七%と減少しているのは,注目すべき傾向と思われる。
 次に禁錮刑についてみると,昭和三八年において,総数の七四・四%が執行猶予であり,残りの実刑のうち九三・〇%が一年以下の短期刑である。ただ禁錮刑で注目されるのは,総数のうち実刑の割合が,昭和三六年には二〇・二%であったのが,昭和三八年には二五・六%と顕著な上昇を示していることと,実刑のうち刑期が一年をこえるものの割合が昭和三四年の二・二%から昭和三八年の七・〇%といちじるしく増加していることである。禁錮刑に処されるのは,大部分が業務上過失致死傷であるから,右の諸現象は,この種事犯に対する科刑がしだいに重くなりつつあることを示すものと思われる。

(二) 起訴後の勾留と保釈

 裁判所は,被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で,被告人が定まった住居をもたないとき,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき,あるいは逃亡し,または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときは,これを勾留することができる。勾留期間は,公訴提起の日から二か月間であるが,とくに継続して勾留する必要がある場合は,一か月ごとに更新される。しかし特定の場合以外は,この更新は一回に限られている。
 II-13表は,最近五年間のうち,昭和三四年,同三六年および同三八年の各年末現在における勾留中の被告人の数とその勾留期間とを比率で示したものである。これによると,勾留期間が二か月以内のものは,総数の六〇%前後であり,これに三か月以内のものを加えると,七〇-七六%となり,残りの二四-三〇%のものが,例外的に三か月をこえる勾留をうけたことになるが,長期の勾留,たとえば勾留期間が一年をこえるものは,総数の三一四%となっている。

II-13表 年末現在勾留中の者の勾留期間別百分率(昭和34,36,38年)

 次に,保釈についてながめてみよう。勾留されている被告人は,保釈によって,一定の条件のもとに釈放される。この保釈には,保釈の請求があったとき,必ず保釈を許可しなければならないもの(必要的保釈という。また普通にこれを権利保釈ともいう。)と,必要的保釈には該当しないが,裁判所が適当と認めた場合に保釈を許すところの裁量保釈,および保釈の請求はないが,裁判所の職権により保釈を許すところの職権保釈,さらに勾留が不当に長くなったとき,請求をまってなされる刑訴法第九一条による保釈がある。
 昭和三四年から三七年までの四年間に,通常第一審の判決のあった被告人のうち,起訴時に勾留中であったもの,および第一審判決までに保釈によって釈放されたもの等の状況をみると,II-14表のとおりである。すなわち,昭和三七年は,通常第一審の判決があった九八,六五二人のうち,起訴時に勾留中であったものが七二・七%の七一,六八五人で,そのうちの三二・八%にあたる二三,四八二人が保釈によって釈放されている。この保釈の率は,昭和三四年は二四・四%,昭和三五年は二七・二%,昭和三六年は三〇・三%で,逐年増加の傾向を示している。起訴時勾留中であったものの率および実数は,II-14表の示すとおり,年々減少しているから,通常第一審終局時に身柄を拘束されている被告人の割合と実数が,年とともに減少していることが明らかであろう。

II-14表 通常第一審終局被告人の保釈状況(昭和34〜37年)

 保釈されるためには保釈保証金を納付しなければならない。この金額は,犯罪の性質および情状,証拠の証明力ならびに被告人の性格および資産などを考慮して,裁判所がきめるが,要するに,被告人が逃走することを防ぎ,公判廷へ出頭することを確保するに足りる相当な額であることが必要である。いま,昭和三四年から三七年に至る四年間の通常第一審終局被告人につき,保釈保証金の金額別の分布をみると,II-15表のとおりである。この表によると,比較的低額のものが順次減少し,高額のものが逐年増加していることがわかる。その中間にある一万円以上五万円未満のものが,各年度とも最も多く,昭和三七年には総数の六一・一%を占めているが,前年にくらべ,その割合が約一一%も少なくなっているのが注目される。なお,昭和三七年十二月末日現在で,逃亡中の被告人数は三,四二八人であるが,そのうち保釈中逃亡したものは一,九〇五人で,同日現在係属事件の被告人総数の三・五%である。

II-15表 保釈保証金額別百分率(昭和34〜37年)

(三) 公判の審理期間

 憲法は第三七条において,被告人に対し迅速な裁判を受ける権利を保障し,刑事訴訟法はこれをうけて,その第一条に,適正迅速な裁判の実現を,刑事手続の理念の一つとして掲げている。この点からみて,わが国における,公判手続による裁判の審理期間はどうであろうか。
 まず,起訴の日から第一審判決までの審理期間をながめてみよう。II-16表17表は起訴から第一審の終局判決までの期間を,年度ごとに百分率にして,地方裁判所と簡易裁判所とを合計したものと,地方裁判所のみのものとに分けて示したものであるが,各年とも,総数の約八〇%が起訴後六か月以内に判決が言い渡されている。地方裁判所と簡易裁判所との合計と,地方裁判所のみのものとを比較すると,前者は一か月以内,二か月以内の率が比較的高いのに対し,後者は,三か月以内およびそれより長い審理期間のものの率が高くなっている。これは地方裁判所が簡易裁判所にくらべて,複雑な事件をとりあつかうためと思われる。

II-16表 第一審(地方,簡易裁判所)終局人員の審理期間別百分率(昭和34,36,38年)

II-17表 地方裁判所における審理期間別百分率(昭和34,36,38年)

 次に,地方裁判所のうちでも,一般に複雑または重大な事件をとりあつかう合議部における審理期間についてみると,II-18表のとおりである。これによると,各年とも起訴後六ヵ月以内に判決が言い渡されているのは,六五%前後にすぎず,一年以内が一四-一七%,二年以内が七-九%,二年をこえるものが約一〇%となっている。

II-18表 地方裁判所合議部の終局人員の審理期間別百分率(昭和34,36,38年)

 以上によってみれば,第一審公判における裁判の遅延の問題は,主として,地方裁判所合議部における審理状況に関するものといえようが,地方裁判所全体についてみた場合においても,六か月以内に終局に至った被告人の割合が,昭和三四年は八六・七%であったのに,昭和三六年は八五・五%,昭和三八年は八三・七%と年とともに少なくなっていることは,注意を要する現象と思われる。

(四) 上訴

 第一審判決に対する控訴率は,昭和三一年から昭和三三年にかけ,減少の傾向にあったが,昭和三四年以降増加の傾向をみせている。II-19表は,昭和三〇年から昭和三八年までの上訴率の推移を示したものであるが,これによると,控訴率は平均約一二%ないし約一五%で,各年とも簡裁事件の控訴率が地裁事件のそれよりいちじるしく低いことがわかる。上告率は,控訴率にくらべてきわめて高く,四〇%前後を上下している。

II-19表 上訴率の推移(昭和30〜38年)

 次に,控訴,上告には,検察官のする場合と,被告人側のする場合と,その双方からする場合との三とおりがある。司法統計年報により,昭和三八年の控訴審新受人員一二,八三七人につき,右の三つの場合の比率をみると,検察官の控訴は七・三%で,双方からの控訴を合わせても一一・二%であり,被告人側の控訴が約九〇%を占めている。上告になると,さらにこの比率の差はいちじるしくなり,昭和三八年の上告審新受人員四,二七八人のうち,検察官の上告は,双方からの上告を合わせても一・〇%にすぎず,九九・〇%は被告人側の上告によるものである。右に述べた控訴また上告の申立人別の比率は例年ほぼ同様の数字を示している。
 次に,上訴の結果であるが,最近五年間のうち,昭和三四年,同三六年および同三八年の状況は,II-20表21表のとおりである。すなわち,控訴棄却率は五四・〇%ないし五九・五%であり,これに控訴取下げの率を加えると,三年間を通じ,約七五%は,控訴がその目的を達しなかった率といえる。これは全控訴申立事件についての裁判結果であるが,検察官控訴の控訴棄却率は約三八%であり,被告人側の控訴が棄却される率よりかなり低くなっている。また上告棄却は七〇・三%ないし八〇・九%で,これに上告取下げを加えると,その合計は約九九%にも達し,破棄率は,わずか約一%にすぎない。このことと,上告申立ての約九九%が被告人側の上告であることを考えあわせると,被告人側が行なう上訴申立て,とくに上告申立てには,理由のないものが多く,これが裁判所の負担を加重せしめ,ひいては,全般の訴訟遅延の原因の一つともなっているのではないかと疑われる。

II-20表 控訴審終局被告人の終局区分別人員と率(昭和34,36,38年)

II-21表 上告審終局被告人の終局区分別人員と率(昭和34,36,38年)