前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成21年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節/4 

4 保護観察

 覚せい剤取締法違反による保護観察開始人員の推移(最近20年間)は,3-3-3-4図のとおりである。
 その人員は,仮釈放者では平成17年以降,保護観察付執行猶予者では13年以降,減少傾向にある。覚せい剤取締法違反による執行猶予言渡人員に占める保護観察付執行猶予言渡人員の比率は,元年には20.6%であったが,低下傾向にあり,20年は,9.1%と大幅に低下している。
 なお,保護観察の類型別処遇制度において,「覚せい剤事犯対象者」及び「シンナー等乱用対象者」の類型に認定された保護観察対象者には,その問題性等に焦点を当てた効率的な処遇が実施され,その引受人に対する講習会も実施されている(第2編第5章第2節2項(3)参照)。また,覚せい剤の自己使用による保護観察対象者であって,一定の条件を満たす者については,特別遵守事項として「覚せい剤事犯者処遇プログラム」の受講が義務付けられている(第2編第5章第2節2項(1)参照)。

3-3-3-4図 覚せい剤取締法違反 保護観察開始人員の推移