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 平成21年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節/3 

3 金融犯罪

 出資法及び貸金業法(昭和58年法律第32号。平成19年12月19日前の法律の題名は「貸金業の規制等に関する法律」(以下「貸金業規制法」という。)である。)の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)は,1-3-2-6図のとおりである。

1-3-2-6図 出資法違反等 検察庁新規受理人員の推移

 これらの違反による受理人員は,いずれも,平成15年に急増し,その後,高水準で推移し,20年は,出資法違反が1,065人(前年比2.5%増)であり,貸金業法違反が395人(同19.2%減)であった。
 これらの違反の起訴・不起訴の人員(最近5年間)は,1-3-2-7表のとおりである。
 平成20年における起訴の内訳を見ると,出資法違反は,670人が公判請求,193人が略式命令請求であり,貸金業法違反は,211人が公判請求,96人が略式命令請求であった(検察統計年報による。)。

1-3-2-7表 出資法違反等 起訴・不起訴人員

 なお,貸金業法(貸金業規制法)は,ヤミ金融対策として,平成18年法律第115号による改正により,業として行う年109.5%を上回る著しい高金利の貸付けに対し,法定刑の上限を懲役10年とする罰則が新設されるとともに,無登録営業に対する罰則の法定刑の上限を懲役5年から10年に引き上げるなど罰則が強化され,平成19年1月20日から施行された。さらに,この改正により,業として行う高金利の貸付けに対する罰則(法定刑の上限は懲役5年)が適用される金利は,年29.2%を超える金利から年20%を超える金利に引き下げられることとなっている(同年12月19日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。)。