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 平成20年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/2 

2 更生保護施設

 更生保護施設は,主に保護観察所から委託を受けて,保護観察又は更生緊急保護の対象者を宿泊させ,食事を給するほか,就職援助,相談・助言等の援助・指導をする施設である。
 平成20年4月1日現在,全国に101の施設があり,すべて民間の更生保護法人によって運営されている。その内訳は,男子施設89,女子施設7及び男女施設5である。また,全国の収容定員は2,268人であり,その内訳は,男子が成人1,802人と少年298人,女子が成人124人と少年44人である(法務省保護局の資料による。)。
 平成19年における刑事施設からの出所者の帰住予定先別構成比は,2-5-3-2図のとおりである。

2-5-3-2図 出所者の帰住予定先別構成比

 平成19年度に更生保護施設から退所した者の退所先別構成比は,就業先が25.6%,借家が25.2%,親族・縁故者が14.7%の順であった。同じく退所時の職業別構成比は,労務作業が53.1%と最も多く,次いで,サービス業が7.0%,販売業が2.3%の順で,無職は29.1%であった(法務省保護局の資料による。)。
 各更生保護施設では,生活技能訓練(SST),酒害・薬害教育等を取り入れるなど,処遇機能の強化に努めており,平成19年度においては,38の更生保護施設がSSTを,27の更生保護施設が酒害・薬害教育を実施している(法務省保護局の資料による。)。