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 平成20年版 犯罪白書 第2編/第5章/第4節 

第4節 恩赦

 恩赦は,裁判によらないで,刑罰権を消滅させ,又は裁判の内容・効力を変更若しくは消滅させる制度であり,大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権の5種類がある。
 恩赦は,政令で一律に行われる政令恩赦と,特定の者に対して個別的に審査した上で行われる個別恩赦とに区別される。さらに,個別恩赦には,常時行われる常時恩赦と,内閣の定める基準により,一定の期間を限って行われる特別基準恩赦とがある。
 平成19年中に行われた恩赦は,常時恩赦だけであり,同年に恩赦となった者は,刑の執行の免除が6人,復権が63人であった(保護統計年報による。)。