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 平成20年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節/2 

2 経済犯罪

 商法(平成17年法律第87号による改正前の明治32年法律第48号)・会社法(平成17年法律第86号。18年5月1日施行),独占禁止法及び金融商品取引法(昭和23年法律第25号。平成19年9月30日より前の法律の題名は,「証券取引法」である。)の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-3-2-4図のとおりである。

1-3-2-4図 商法・会社法違反・独占禁止法違反・金融商品取引法(証券取引法)違反の検察庁新規受理人員の推移

 証券取引等監視委員会による金融商品取引法(証券取引法)違反の告発は,平成19年度(会計年度)は12件(33人。法人を含む。)であった。その内訳は,「インサイダー(内部者)取引」4件(11人),「相場操縦」6件(16人),「風説の流布及び偽計」2件(6人)であった(証券取引等監視委員会の資料による。)。
 平成19年度(会計年度)における公正取引委員会による独占禁止法違反の告発は1件(11人。法人を含む。)であった(公正取引委員会の資料による。)。
 商法・会社法,独占禁止法及び金融商品取引法(証券取引法)の各違反の起訴・不起訴人員等(最近5年間)は,1-3-2-5表のとおりである。

1-3-2-5表 商法・会社法違反・独占禁止法違反・金融商品取引法(証券取引法)違反の起訴・不起訴人員

 平成19年における起訴人員中,商法・会社法違反2人のうち1人,金融商品取引法(証券取引法)違反67人のうち8人が略式命令請求であったほかは,すべて公判請求であった(検察統計年報による。)。