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 平成18年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節/4 

4 保護観察

 保護観察新規受理人員に占める薬物犯罪者(麻薬取締法,覚せい剤取締法及び毒劇法の各違反の罪を犯した者をいう。)の比率の推移(最近20年間)は,3-3-3-4図のとおりである。
 仮釈放者では平成11年以降,保護観察付き執行猶予者では13年以降,いずれも低下傾向を示していたが,後者については,17年は,比率がやや上昇した。
 保護観察の類型別処遇制度(第2編第5章第2節2(2)参照)においては,「覚せい剤事犯対象者」及び「シンナー等乱用対象者」の類型を設け,保護観察対象者又はその保護者や引受人に対し集団処遇を実施するなどしているほか,平成16年4月から,覚せい剤事犯の仮釈放者に対し,本人の自発的意思に基づく簡易尿検査を活用した処遇も実施している。17年の同検査の実施対象者数は2,538人,実施回数は5,515回であった(法務省保護局の資料による。)。

3-3-3-4図 保護観察新規受理人員に占める薬物犯罪者の比率の推移