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 平成18年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節/3 

3 矯正

 各刑事施設では,従来から,覚せい剤取締法違反の受刑者に対する指導が行われていたが,平成18年5月に施行された受刑者処遇法では,薬物に対する依存のある者について,特別な改善指導を行うことが明確に定められた(第2編第4章第2節3(1)参照)。
 薬物事犯の改善指導については,外部の有識者を構成員とする「薬物事犯受刑者処遇研究会」での検討を経て,標準プログラムが策定されている。最近,多くの施設で,精神科医,薬剤師,警察職員,薬物乱用防止に取り組む民間団体のメンバー等を外部講師として招くなど,指導の質的向上に努めている。
 覚せい剤取締法違反の新受刑者の男女別・年齢層別構成比の推移(最近10年間)は,3-3-3-3図のとおりである。
 男子よりも女子の方が,29歳以下及び30歳代の比率が高い。

3-3-3-3図 覚せい剤取締法違反の新受刑者の男女別・年齢層別構成比の推移