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 平成16年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/2 

2 少年審判

 4-2-2-4図は,最近10年間における少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移を,一般保護事件及び道路交通保護事件(道交違反に係る少年保護事件)の別に見たものである。
 平成15年の受理人員は,前年と比べて,一般保護事件は増加したが,道路交通保護事件は減少し,総数では1万684人(3.8%)減少して27万954人であった。

4-2-2-4図 少年保護事件の家庭裁判所受理人員の推移

 4-2-2-5図は,平成15年における少年保護事件(業過,危険運転致死傷,道交違反及び虞犯を除く。)について,家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。審判不開始が7割を超え,不処分が1割弱であり,保護観察,少年院送致等の保護処分に付された者は16.1%である(巻末資料4-9参照)。

4-2-2-5図 少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比

 4-2-2-6図は,平成15年における殺人及び強盗に係る少年保護事件について,家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。

4-2-2-6図 凶悪事犯に係る少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比

 殺人に係る少年保護事件では,少年院送致と検察官送致とで8割を超え,強盗に係る少年保護事件では,保護観察と少年院送致とで8割を超えている。
 なお,平成13年4月1日から少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)が施行され,犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については,家庭裁判所の調査の結果,刑事処分以外の措置が相当と認められる場合を除き,検察官送致決定をしなければならないこととなった(「原則逆送」)。同法律の施行後平成16年3月31日までの3年間に,この原則逆送の対象となった少年は238人である(検察官送致後,少年法55条により地方裁判所から移送されて家庭裁判所に再係属したときの少年9人を除く。)。それら238人中137人(57.6%)が検察官送致決定を受けており,その罪名別の検察官送致率は,殺人が53.5%(43人中23人),傷害致死が53.4%(146人中78人),強盗致死が60.0%(25人中15人),危険運転致死が95.5%(22人中21人)となっている。法改正前の10年間における平均検察官送致率は,殺人24.8%,傷害致死9.1%,強盗致死41.5%であり,法改正後は検察官送致率が高くなっている(最高裁判所事務総局の資料による。)。
 4-2-2-7図は,平成15年における虞犯少年に対する家庭裁判所の終局処理状況を見たものである。少年保護事件(業過,危険運転致死傷,道交違反及び虞犯を除く。)の終局処理状況と比較すると,保護観察,少年院送致等の保護処分の比率が高い。

4-2-2-7図 虞犯少年の家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比