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 平成16年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/1 

第2節 少年事件の検察及び裁判

1 少年事件の検察

 4-2-2-1図は,最近10年間における犯罪少年の検察庁新規受理人員(交通関係業過及び道交違反を除く。)について,年齢層別にその推移を見たものである。総数では,平成10年(16万5,952人)にピークを示した後,いったん減少したが,13年から再び増加する傾向にある。年齢層別では,年少少年は11年以降横ばいを,年長少年は13年以降増加傾向を示している。15年は,前年と比べて,年少少年が0.6%,年長少年が7.3%,それぞれ増加し,中間少年が2.9%減少している。

4-2-2-1図 犯罪少年の年齢層別検察庁新規受理人員の推移

 4-2-2-2図は,平成15年における犯罪少年の検察庁新規受理人員について,主要罪名別に年齢層別構成比を見たものである(巻末資料4-7参照)。殺人及び強盗については中間少年と年長少年が,恐喝及び窃盗については中間少年が,強姦・強制わいせつ,交通関係業過,道交違反及び覚せい剤取締法違反については年長少年が,それぞれ高率を占めている。また,同年は,前年と比べて,総数では,殺人が14.1%,強盗が10.3%,強姦・強制わいせつが16.9%,放火が21.9%,それぞれ増加しており,年齢層別構成比では,殺人で年少少年が9.4ポイント(実数にして11人)上昇した。
 なお,検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するとき,少年の処遇に関して意見を付する。平成15年における家庭裁判所終局処理人員(交通関係業過及び道交違反を除く。)のうち,刑法犯及び特別法犯について,検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当及び保護観察相当の各意見の状況は,巻末資料4-8のとおりである。

4-2-2-2図 犯罪少年の検察庁新規受理人員主要罪名・年齢層別構成比

 4-2-2-3表は,家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について,平成15年における検察庁の処理状況を見たものである。同年において起訴された少年(6,695人)のうち公判請求された者の比率は,総数では6.3%(刑法犯では56.3%,特別法犯では1.2%)であり,前年と比べて,総数で0.7ポイント(刑法犯では3.7ポイント,特別法犯では0.7ポイント)低下している。

4-2-2-3表 逆送少年の罪名別検察庁処理人員