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 平成15年版 犯罪白書 第1編/第2章/第1節/1 

第2章 各種の犯罪者による犯罪の動向

第1節 暴力団犯罪

1 暴力団組織の動向

 平成5年以降について,各12月31日現在の暴力団の構成員及び準構成員(以下,本節において「暴力団構成員等」という。)の推移を見ると,1―2―1―1表のとおりである。構成員数は10年からほぼ横ばいであるが,準構成員数は8年以降一貫して増加している。

1―2―1―1表 暴力団構成員の人員

 平成14年12月31日現在,24の団体が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下,本節において「暴力団対策法」という。)による指定暴力団として指定されている。このうち,五代目山口組,稲川会及び住吉会の3団体に所属する暴力団構成員は約3万1,200人(前年比約800人増)であり,全暴力団構成員の71.6%を占めている。14年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は2,599件,再発防止命令は141件であり,前年に比較し,中止命令が361件,再発防止命令が45件,それぞれ増加している(警察庁刑事局の資料による。)。
 また,最近10年間における暴力団相互の対立抗争の発生回数及び銃器使用率(対立抗争発生回数に占める銃器使用回数の比率)の推移は,1―2―1―2図のとおりである。平成14年における対立抗争の発生回数は,前年と比べ53回減少している。

1―2―1―2図 暴力団対立抗争の発生状況の推移