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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第6章/第3節/2 

2 保護観察の状況

(1) 保護観察事件の動向
 以下,本項では,仮出獄者及び保護観察付き執行猶予者を中心に保護観察事件の動向について概観していくこととする(保護観察処分少年及び少年院仮退院者については,本編第7章第3節2参照。)。
 II-44図は,昭和24年以降に保護観察所(24年から27年までは成人保護観察所)が新規に受理した保護観察対象者の人員を,仮出獄者,保護観察付き執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の別に示したものである。(巻末資料II-30参照)
 仮出獄者については,犯罪者予防更生法の施行後間もない昭和25年から27年には4万人を超えていたが,その後長期的に減少を続け,50年代前半には1万4,000人台にまで減少した。そして,59年に仮出獄の適正・積極化策が始められ,一時期増加した後,最近は1万2,000人台で推移している。
 保護観察付き執行猶予者については,現行執行猶予者保護観察制度が完成した昭和29年以降逐年増加し,33年以降はほぼ7,000人台ないし8,000人台で推移した後,50年代の終わりからは減少傾向を示し,平成に入った後は4,000人台ないし5,000人台で推移してきている。
 なお,婦人補導院仮退院者については,制度が発足した直後の昭和35年に166人となった後は減少を続け,59年以降は新規受理人員がない。

II-44図 保護観察新規受理人員の推移

 II-45図及びII-46図は,昭和35年以降の仮出獄者及び保護観察付き執行猶予者の新規受理人員の罪名別構成比を5年ごとに見たものである。(巻末資料II-32及び巻末資料II-33参照)
 昭和35年には,窃盗が,仮出獄者については6割近くを,また,保護観察付き執行猶予者については5割近くを占めていたが,その比率は次第に低下して,50年以降,前者は30%台で,後者はおおむね30%前後で,それぞれ推移している。一方,覚せい剤取締法違反がその比率を急激に上昇させ,仮出獄者では60年以降は30%近くで,また,保護観察付き執行猶予者では20%前後で,それぞれ推移している。
 II-47図は仮出獄者について,また,II-48図は保護観察付き執行猶予者について,いずれも昭和35年以降の新規受理人員の年齢層別の構成比を5年ごとに見たものである。仮出獄者及び保護観察付き執行猶予者のいずれにおいても,近年,40歳以上の者の占める比率が漸次高くなってきており,高齢化の傾向が認められる。

II-45図 仮出獄者新規受理人員の罪名別構成比

II-46図 保護観察付執行猶予者新規受理人員の罪名別構成比

II-47図 仮出獄者の年齢層別構成比

II-48図 保護観察付執行猶予者の年齢層別構成比

(2) 保護観察処遇の状況
ア 成績良好者に対する措置
 保護観察の期間中に,行状が安定し,再犯のおそれがなくなったと認められる者に対しては,次のような措置(良好措置)が執られる。
 [1] 仮出獄者        刑の短期を経過した不定期刑仮出獄者について刑の執行を受け終わったものとする不定期刑終了
 [2] 保護観察付き執行猶予者  保護観察を仮に解除する仮解除
 平成8年に執られた良好措置は,不定期刑終了1人(前年なし),仮解除851人(同934人)となっている(保護統計年報による。)。
イ 成績不良者に対する措置
 保護観察の期間中に,遵守事項違反,再犯等があった者に対しては,次のような措置(不良措置)が執られる。
 [1] 仮出獄者  所在不明になった者について,刑期の進行を止める保護観察の停止
           行刑施設に再収容する仮出獄の取消し
 [2] 保護観察付き執行猶予者 行刑施設に収容する刑の執行猶予の取消し
 [3] 婦人補導院仮退院者   婦人補導院に再収容する仮退院の取消し
 平成8年に執られた不良措置は,保護観察の停止692人(前年726人),仮出獄取消し863人(同898人),及び,刑の執行猶予の取消し1,522人(同1,423人)となっている(保護統計年報による。)。
 なお,保護観察対象者が,一定の住居に居住しない場合や,遵守事項に違反したと疑うに足りる十分な理由があって,かつ,保護観察所の長の呼出しに応じないなどの場合には,裁判官の発する引致状により引致を行い,さらに,不良措置の審理の必要に応じて,一定の期間,所定の施設に留置する措置が執られる。平成8年において引致された者は180人(前年188人),留置された者は121人(同134人)である(保護統計年報による。)。
ウ 応急の救護・援護
 保護観察官及び保護司は,保護観察対象者が,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により,その更生が妨げられるおそれがある場合には,公共の福祉機関等から必要な援助が得られるように助言・指導を行っているが,その援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは十分でないと認められる場合には,保護観察所において,具体的な援助を行っている。これを応急の救護・援護といっている。
 応急の救護・援護には,[1]保護観察所が自ら行う食事・衣料給与,医療援助,帰住旅費支給等の一時保護,及び[2]更生保護施設や個人に委託して行う継続保護があるが,平成8年の実施人員は,II-30表のとおりである。

II-30表 救護・援護の措置の実施人員