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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第6章/第3節/3 

3 各種の施策

(1) 分類処遇制度
 分類処遇は,科学的な指標に臨床的知見を加え嬉判定に基づき,保護観察対象者を処遇の難易度に応じてA・Bの2段階に分類し,問題が多く処遇が困難と予測されたA分類の者に対しては,保護観察官がより積極的に処遇を行う制度である。
 II-49図は,昭和46年に現行の分類処遇制度が発足して以来のA分類率の推移を見たものである。近年,仮出獄者及び保護観察付き執行猶予者のいずれにおいても,A分類の者の比率は上昇しており,処遇困難者が相対的に増加していることがうかがえる。

II-49図 A分類率の推移

(2) 類型別処遇制度
 類型別処遇は,覚せい剤事犯対象者,シンナー等濫用対象者等,保護観察対象者のもつ問題特性を,犯罪・非行の態様,環境条件等により11区分に類型化した上,各類型ごとに具体的な処遇指針を例示し,その特性に焦点を合わせた処遇を実施する施策であり,平成2年5月から実施されている。8年12月31日現在,「覚せい剤事犯」類型には,仮出獄者の22.4%が,また,保護観察付き執行猶予者の23.2%が,それぞれ該当しているほか,「暴力組織関係」類型には同様に3.9%と5.8%が,さらに,「性犯罪」類型には同様に4.7%と3.3%が,いずれも該当している(法務省保護局の資料による。)。
(3) 定期駐在制度
 定期駐在は,保護観察官が,保護観察対象者が居住する地域の市区町村の公的機関,更生保護施設等のあらかじめ定められた場所に定期的に出張し,その駐在場所を拠点に,保護観察対象者やその家族等関係者との面接,家庭訪問,保護司や関係機関・団体との連絡・協議を積極的・効率的に実施するものである。また,保護観察官は,その際,非行問題等に関する地域住民からの相談に応じるなどの業務も行っている。更生保護施設においては,夕刻から夜間にかけて,又は宿泊して,実施されている。平成8年中には,全国で,6,128回の定期駐在が実施され,4万5,022人に対して面接が実施された(法務省保護局の資料による。)。
(4) 長期刑仮出獄者中間処遇制度
 矯正処遇から保護観察への円滑な移行を目的として,昭和54年4月から,仮出獄を許された長期刑受刑者のうち,地方委員会が相当と認め,本人の同意を得た事案について,仮出獄当初の一定期間を更生保護施設に居住させ,原則として外部の職場に通勤させるほか,個別的及び集団的な方法により,生活訓練を中心とした処遇を計画的・集中的に行う中間処遇を実施している。この中間処遇実施対象者は,平成8年は112人であり,本制度が一部改正された昭和61年6月1日から平成8年12月31日までに,累計で1,306人に達している(法務省保護局の資料による。)。