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 平成 8年版 犯罪白書 第1編/第4章/第3節 

第3節 国又は地方公共団体の採った措置

 教団の今後の活動を阻止するため,国又は地方公共団体が採った主な措置には三つある。すなわち,宗教法人の解散命令請求,破産申立,破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に基づく破壊的団体の規制に向けての措置,である。前2者については,既に裁判所で解散命令,破産宣告がそれぞれ確定している。