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 平成 3年版 犯罪白書 第1編/第2章/第6節/1 

第6節 精神障害者の犯罪

1 概  説

 平成2年における交通関係業過を除く刑法犯検挙人員のうち,精神障害のために自傷他害のおそれがあるとして,精神保健法(昭和62年法律98号により「精神衛生法」が「精神保健法」と改められ,63年7月1日から施行された。)24条により都道府県知事への通報の対象とされた「精神障害者」又は「精神障害の疑いのある者」の人数を罪名別に見ると,I-43表のとおりである。交通関係業過を除く刑法犯検挙人員のうち,精神障害者及びその疑いのある者の比率は,0.6%(成人では1.1%,少年では0.1%)である。これを罪名ごとに見ると,放火の17.4%,殺人の11.7%が目立って高くなっている。