前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成 3年版 犯罪白書 第1編/第2章/第6節/2 

2 精神障害のある犯罪者の取扱い

(1) 刑法による取扱い
 精神の障害によって,自己の行為の是非善悪を弁別する能力を欠くか,又はその能力はあるがこれに従って行動する能力がない者は,心神喪失者として,刑罰を受けることがなく,また,このような弁別能力又は弁別に従って行動する能力の著しく低い者は,心神耗弱者として,刑が減軽される(刑法39条)。
 法務省刑事局の資料によれば,最近5年間に,検察庁で不起訴処分に付された被疑者のうち,精神の障害のため心神喪失又は心神耗弱と認められた者は,合計3,648人であり,第一審裁判所で心神喪失を理由として無罪になった者及び心神耗弱を理由として刑を減軽された者は,合計381人である(以下,本節において,上記総計4,029人を「対象者」という。)。I-44表は対象者を各年別に示したものである。

I-43表 刑法犯検挙人員中精神障害者の罪名別人員(平成2年)

(2) 精神保健法による取扱い
 精神保健法では,精神障害者とは,精神病者(中毒性精神病を含む。),精神薄弱者及び精神病質者をいう(同法3条)と定義しており,精神障害者又,はその疑いがある者を知った者による都道府県知事への指定医の診察及び必要な保護の申請(同法23条),警察官,検察官,保護観察所長及び矯正施設の長による都道府県知事への通報義務(同法24条ないし26条),精神病院の管理者からの都道府県知事への届出義務(同法26条の2)について規定している。これらの申請,通報,届出を受けた都道府県知事は,2人以上の精神保健指定医の診断を求め,その結果,これらの申請,通報,届出の対象となった者が精神障害者であり,かつ,医療及び保護のために入院させなければ,その精神障害のため,自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると一致して認めた場合には,国若しくは都道府県の設置した精神病院又は指定病院に入院させることができる(同法29条。通例「措置入院」と呼んでいる。)。以上の点については,上記改正前の精神衛生法においても同様である(ただし,改正前の精神衛生鑑定医制度は,改正後,精神保健指定医制度に改められている。)。

I-44表 心神喪失・心神耗弱者の人員(昭和61年〜平成2年)

 I-45表は,最近5年間における精神保健法(昭和63年6月30日以前は精神衛生法)の規定に基づく申請,通報件数,申請・通報により精神障害者と認められた者の数(精神障害者数)及びその結果措置入院させられた者の数(措置入院者数)を年次別に見たものである。平成2年には,申請・通報件数,認定された精神障害者数及び措置入院者数のいずれにおいても前年より減少している。

I-45表 精神保健法による申請・通報件数及び精神障害者数(昭和61年〜平成2年)