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 昭和63年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/5 

5 交通事件

 昭和57年以降5年間の業過(その大部分は自動車運行上のものである。)及び道交違反による第一審有罪人員を見ると,II-17表のとおりである。

II-16表 取消事由別執行猶予取消人員

II-17表 業過及び道交違反の第一審有罪人員

 業過による有罪人員は,昭和53年から増加傾向にあり,61年は前年より2万2,552人増の37万4,416人となっている。懲役・禁錮の執行猶予率は,61年には84.9%と前年より1.0ポイント高くなっている。一方,罰金の金額では,罰金言渡人員中に占める罰金5万円未満の者の比率は,57年の54.4%から逐年減少し,61年には48.1%となっており,罰金の高額化の傾向が認められる。
 道交違反による有罪人員は,昭和57年から増加傾向にあったが,61年は前年より13万5,783人減の184万667人となっている。道交違反による懲役・禁錮の執行猶予率は,61年には74.1%と前年より0.1ポイント低くなっている。