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 昭和59年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/4 

4 刑の執行猶予

 昭和34年以降25年間の第一審における有期懲役,禁錮確定人員中の執行猶予率の推移を見ると,III-2図のとおりである。懲役に対する執行猶予率は,34年の48.4%から若干の起伏を示しつつもほぼ一貫して上昇を続け,51年には60.3%に達したものの,その後下降傾向にあって57年は55.2%に至ったが,58年はやや上昇して56.4%となっている。禁錮に対する執行猶予率は,34年の79.3%から曲折を示しながら下降して,46年には71.3%に至り,その後上昇傾向に転じ57年には91.3%に達し,58年は前年より上昇して92.5%となっている。このように懲役と禁錮の執行猶予率の推移が相互に対照的な状態にあるのは注目されるところである。

III-2図 第一審有期懲役・禁錮確定人員中の執行猶予率(昭和34年〜58年)

 III-14表は,最近5年間における執行猶予の初度,再度別確定人員を見たものである。いずれの年次においても,執行猶予人員のほぼ96%は初度の者で占められている。そのうち,保護観察又は売春防止法による補導処分に付された者の比率は,昭和58年には14.0%となっていて,前年より1.1ポイント下降している。再度,すなわち,前刑の執行猶予期間中に再び執行猶予を言い渡される者には,法律上必要的に保護観察又は補導処分が付されることとなっている。ちなみに,司法統計年報によれば,57年中に地方裁判所及び簡易裁判所で有罪判決の言渡しを受けた者のうち犯行時に執行猶予中の者は4,615人で,再度の執行猶予の言渡しを受けた者は1,887人となっている。犯行時から裁判言渡しの時までの間に,前刑の執行猶予を取り消され,又は前刑の執行猶予期間が満了してしまう等の者が,若干名あるために正確とは言い難いが,前刑の執行猶予中の者のどれ程が実刑となり,あるいは再度の執行猶予を許されているかが概観できるであろう。

III-14表 初度・再度別執行猶予確定人員(昭和54年〜58年)

 III-15表は,最近3年間の執行猶予取消人員を取消事由別に見たものである。取消人員数は昭和58年には,前年より400人(6.0%)減の6,293人とな゛っている。その取消事由は,再犯により禁錮以上の刑に処されたことによるものが96.1%と圧倒的多数を占めている。ある年次における執行猶予確定人員とその年次の執行猶予取消人員とは,その対象を異にするので,前者に対する後者の比率は,厳密な意味での執行猶予取消率とは言えないが,執行猶予取消しのおおよその傾向を知るため,従来から前記比率を算出して執行猶予取消率と称してきた。この取消率は,58年では,前年より下降して13.9%となっている。

III-15表 取消事由別執行猶予取消人員(昭和56年〜58年)