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 昭和59年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/1 

第2節 凶悪事犯

1 概  説

 昭和58年版犯罪白書(第2編市民生活と暴力犯罪)において暴力事犯を検討した際,我が国においても,今後,欧米諸国におけるように暴力犯罪の質・量両面における著しい悪化傾向をたどるおそれのあることを指摘し,その轍を踏まないようにと警告を発したところであるが,それ以後の犯罪動向には,このおそれが単なる杞憂に終わるとは言い切れないものがある。本年版白書では,豊かな社会における犯罪という観点から,我が国の犯罪現象を分析するに当たり,量的に圧倒的多数を占める窃盗事犯については,第2章において詳細に検討したので,本節では最も警戒を要する凶悪事犯についてその動向を見る。
 なお,本節では,犯罪白書の凶悪犯の定義にかかわらず,殺人,強盗のほか,強姦,放火及び必要に応じて,みのしろ金目的誘拐なども含めて,凶悪事犯として検討の対象とする。