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 昭和45年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/2 

2 在監・在院者の環境の調査調整

 矯正施設の収容者には,適当な帰住先がないとか,釈放後の帰住予定地の環境が必ずしも更生の場としてふさわしいといえない場合が少なくない。そこで,本人が矯正処遇を受けているのと並行して,あらかじめ帰住予定地の環境を調査し,更生を妨げるような事情があれば,それを除去するための調整を行なっておくことが,矯正施設の収容者を,円滑に社会に復帰させるために必要なことである。
 この環境の調査調整は,保護観察所がこれを担当する。具体的には,保護観察所長は,矯正施設の長から,収容後間もなく送付される収容者の身上調査書を受けとると,環境調査調整担当者(保護観察官または保護司)を指名し,担当者は,身上調査書の内容を参考にし,本人の帰住予定地の家庭環境,家族,近隣および被害者の本人に対する感情,友人関係など,本人を取り巻く環境全般について調査調整を行ない,その状況を,環境調査調整報告書によって,保護観察所長に報告する。保護観察所長は,これに意見を付して,地方更生保護委員会および矯正施設に送付する。担当者は,その後も継続して調査調整を行ない,少なくとも,六か月に一回は,環境追報告書によって,その状況を報告することになっている。これらの報告書は,仮釈放審理の重要な資料となるとともに,矯正施設における処遇の参考資料ともされるのである。
 昭和四四年における環境調査調整事件の受理状況(保護観察所長が,矯正施設の長から身上調査書の送付を受けた状況)およびその報告の状況は,II-85表に示すとおりで,受理総数は,三八,一二一件であり,また環境調査調整報告は三五,二一〇件,同追報告は五二,六八六件となっている。

II-85表 環境調査調整事件の受理および報告の状況(昭和44年)